1999-05-13 第145回国会 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第6号
周辺事態措置法は、ますます安保条約の枠組みからさえも遠ざかる、あるいはそれを超える懸念を与えております。 第三に、かねてから批判のあった脆弱な国会関与に関しましては、新たに第五条が置かれて、「自衛隊の部隊等が実施する後方地域支援又は後方地域捜索救助活動」は、その実施の可否のみが原則として国会の事前承認事項とされました。
周辺事態措置法は、ますます安保条約の枠組みからさえも遠ざかる、あるいはそれを超える懸念を与えております。 第三に、かねてから批判のあった脆弱な国会関与に関しましては、新たに第五条が置かれて、「自衛隊の部隊等が実施する後方地域支援又は後方地域捜索救助活動」は、その実施の可否のみが原則として国会の事前承認事項とされました。
そうしたときに今回の周辺事態措置法についてのこうした法律の審議でございまして、国民の皆さん方もいろいろと関心を持って見ておられる、読んでおられるわけでございまして、私のところにもいろいろな形での質問等があるわけでございます。そういう意味で、きょうは非常に高邁な話でなしに、そういった意味での立場からいろいろと先生方にお話をお聞きしてみたいと思うわけでもございます。
それから、今回の周辺事態措置法の中での三本柱の一つでありました船舶検査が落ちたわけでございます。これは三党間のいろいろな事情から落ちて、今これから急いで今国会中にも提案するということで準備されているようでありますけれども、これを考える場合にどういうふうな点を特に注意しなきゃならないんだということを、できれば三人の参考人の方々からお話を聞かせていただければと思います。
法案を提出した政府は、いわば周辺事態措置法の周辺事態についての定義ですから、これは根本問題なので明確にする責任があるというふうに思っています。これを明確にせぬままで、何を修正するといったって、修正するもとの方がはっきりしないのですから、できやせぬというふうに思うわけであります。
これらは、周辺事態措置法施行の先取りであったと私たちは考えています。 博多港を管理しているのは福岡市です。周辺事態措置法案で、政府は自治体に「必要な協力を求めることができる。」としており、これは命令ではないと説明されています。しかし、自治体は正当な理由がない限り拒否できないし、正当な理由なしに拒否すれば違法状態になるということも説明されております。
ですから、本来は、そういうほかの法律でやらなければいけない仕事を侵害しない範囲というものを、あくまでも協力ですから、そういうものを本法で、こういう周辺事態措置法というような法律でその歯どめはきちんと示しておかなければいけない、これが法律のつくり方の大原則だというぐあいに思われる。 そういうことでよろしいでしょうか。
吉村先生が、過剰防衛ではなかったかということでしたけれども、そういうところが本当に限界に来て初めて自衛とかかわる議論ということをすべきで、韓国でさえ騒いでいないのに、衛星のミサイルか何かわからないようなものが一つ飛んできたということで、やれ周辺事態措置法だというのは、やはり過剰反応というか、針小棒大に法案を扱う、そういうことであると思います。
小沢参考人が昨年九月号の法律時報の論文、「周辺事態措置法の論理と構造」という論文の中でこの問題に触れております。こう言っております。「「措置法」は、周辺事態の認定手続を何ら定めていない。軍事力の発動の要件、発動の決定権者は、立憲主義に基づく主権国家としては当然に法定しておかなければならない事柄である。」 私も当然だと思うんです。
○東中委員 だから、周辺事態措置法で言う日本が支援する米軍というのは、極東−朝鮮、台湾地域を含むフィリピン以北の地域及びさらにその周辺地域まで行動する米軍に対して日本は後方地域支援をやるのだという枠組みになっているということであります。これは、最近、玄葉さんに対する答弁もそういう趣旨に私は理解したのですが、当然のことだと思うのです。
○東中委員 周辺事態措置法三条で言っている米軍の活動の範囲は極東の範囲内だ、安保条約の枠内だ、安保条約六条で言っている極東の範囲内なんだ、そして、その極東について言えば、あなたは、極東だけではなくて極東周辺も含まれる、そういうふうに今答弁されたわけですね。私がまとめたように私には聞こえるのですが、違いますか。違うなら、どこがどう違うのですか。
○東中委員 そんなことを言ったって、今度の周辺事態措置法で、周辺事態に際して日米安保条約の目的達成に寄与する活動をしているアメリカ軍、日米安保条約に寄与する活動をしている米軍に支援するのだから、安保条約抜きにやれないじゃないですか。
したがって、周辺事態措置法に関しては、武器の使用というのは自衛隊法の本則に基づくのであるという理解が正しいと思いますが、それで間違いございませんか。
私は、この全体的な内閣機能の強化の中心的なねらいが、この周辺事態措置法に見られるような、米国と一体となって軍事行動ができる、そういう強権的な軍事国家となることを二十一世紀の日本の国の形として想定されているからではないかと指摘せざるを得ません。それは、憲法の示している平和主義の原則ともう百八十度、全く方向が違う、許されない道だということを強く指摘して、時間ですから、私の質問を終わらせていただきます。
ですから、あの周辺事態措置法の要綱をまとめるために大変な労力と時間をかけましたけれども、大部分は内閣法制局とのやりとりなんです。国の安全保障にかかわる基本的なあり方をめぐって、延々と、ただ内閣法制局の意向にいかに合致させるかと。まことにほかの国では考えられない。これ自体が端的に、あの憲法に国の基本的なあり方においてもある意味の制約をされておる。この憲法の制約からもっと自由になるべきではないのか。